本機能では、「マスター管理 > 非課税限度額 > 交通用具」タブに登録されている非課税限度額に基づき、2025年4月以降に発生した「交通用具」区分の明細について、課税対象額を出力します。
【ご注意】
今回、課税対象額の再計算が求められるのは、本来支払われるべき月が2025年4月以降の通勤手当とのことですが、本機能ではこの点を考慮出来ておりません。
再計算が必要かご確認いただきたい明細(払戻や遡及支給)についてはフラグを出力いたしますので、個別にご確認いただけますようお願いいたします。
本件について、ご不明な点がございましたらお問い合わせ窓口よりご連絡ください。