高年齢雇用継続給付金手続きの通勤手当のルールとは?月割り・精算の計算方法を解説

高年齢雇用継続給付金の支給申請で、通勤手当の取扱いについて悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

特に、3ヶ月や6ヶ月分の定期券代をまとめ払いしている場合の「月割り計算」や、引っ越しに伴う「払い戻し精算」の処理は担当者が最も迷うポイントです。

本記事では、高年齢雇用継続給付金の手続きに必要な「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(以下:六十歳到達時等賃金証明書)」と「高年齢雇用継続給付支給申請書」それぞれの通勤手当の計算方法の違いを詳しく解説します。

目次[非表示]

  1. 1.「六十歳到達時等賃金証明書」と「高年齢雇用継続給付支給申請書」の概要と手続きの違い
    1. 1.1.六十歳到達時等賃金証明書の役割・目的
    2. 1.2.高年齢雇用継続給付支給申請書の役割・目的
  2. 2.高年齢雇用継続給付金の通勤手当の月割りルール
    1. 2.1.「六十歳到達時等賃金証明書」と「高年齢雇用継続給付支給申請書」の月割りルールの違い
  3. 3.高年齢雇用継続給付金の通勤手当の精算ルール
    1. 3.1.「六十歳到達時等賃金証明書」と「高年齢雇用継続給付支給申請書」の精算ルールの違い
  4. 4.まとめ:高年齢雇用継続給付金のルールを正しく理解してシステム活用で事務負担を軽減しよう

「六十歳到達時等賃金証明書」と「高年齢雇用継続給付支給申請書」の概要と手続きの違い

高年齢雇用継続給付金は、60歳以上65歳未満の方が60歳到達時等に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される給付金です。

給付額は、60歳以後の各月に支払われた賃金の原則10%(賃金の低下率が64%超75%未満の場合は、低下率に応じて10%未満の支給率で変動)となります。

高年齢雇用継続給付金の手続きで必要な書類は主に「六十歳到達時等賃金証明書」と「高年齢雇用継続給付支給申請書」です。この2つには以下のような違いがあります。

項目

六十歳到達時等賃金証明書

高年齢雇用継続給付支給申請書

役割・目的

給付金の計算基準(60歳到達前の賃金)を登録

実際の支給対象月に支払われた賃金を報告

通勤手当の月割り起算月

定期券の利用開始月から月割りを開始

実際に通勤手当を支給した月から月割りを開始

通勤手当の精算・払い戻し

利用月数で割り、過去の対象月に遡って再計算

精算月を起点に精算額を計上

六十歳到達時等賃金証明書の役割・目的

給付金の計算基準となる「60歳時点の賃金」は「六十歳到達時等賃金証明書」をハローワークに提出することで登録ができます。「六十歳到達時等賃金証明書」には原則として、60歳に到達する前6ヶ月間の賃金支払状況を記載してハローワークに提出します。

出典:神奈川ハローワーク「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の記入例(その1)

高年齢雇用継続給付支給申請書の役割・目的

高年齢雇用継続給付支給申請書は、実際に「各支給対象月に賃金がいくら支払われたか」を報告するための書類です。60歳に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで、原則2ヶ月に1回請求します。

出典:厚生労働省「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について

このように実務上、「六十歳到達時等賃金証明書」と「高年齢雇用継続給付支給申請書」は目的が異なるため、同じ通勤手当であっても、計算・月割りのルールが異なるという点に注意が必要です。

高年齢雇用継続給付金の通勤手当の月割りルール

通勤手当を一括支給(3ヶ月分や6ヶ月分など)している場合、高年齢雇用継続給付金の手続きでは、月数で按分して月割りで計上します。また、月割りした際に発生した端数は最終月に計上するのが基本的なルールです。

「六十歳到達時等賃金証明書」と「高年齢雇用継続給付支給申請書」の月割りルールの違い

作成する書類が「六十歳到達時等賃金証明書」か「高年齢雇用継続給付支給申請書」かによって、通勤手当を割り振る対象月が以下のように異なります。

  • 六十歳到達時等賃金証明書: 定期券の利用開始月から月割りを開始
  • 高年齢雇用継続給付支給申請書: 実際に現金を支給した「支払月」から月割りを開始

例えば、4月~9月分の定期代50,000円を3月に支給した場合、月割りをすると「50,000円÷6ヶ月= 8,333円(端数2円)」になります。それを各月に計上する場合、以下のとおり計上月が異なります。

書類名

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

六十歳到達時等賃金証明書

0円

8,333円

8,333円

8,333円

8,333円

8,333円

8,335円

高年齢雇用継続給付支給申請書

8,333円

8,333円

8,333円

8,333円

8,333円

8,335円

0円

このように、六十歳到達時等賃金証明書に記載する場合は、3月に支払われた通勤手当は定期券の利用開始月である4月~9月の6ヶ月に割り振り、端数(2円)は最終月の9月に加算します。

一方で、 高年齢雇用継続給付支給申請書は支払月である「3月」を起点とした6ヶ月間(3月~8月)の賃金として割り振られ、最終月の8月に端数の2円が加算されます。

高年齢雇用継続給付金の通勤手当の精算ルール

引っ越しなどで通勤経路が変わり、すでに支給済みの定期券を解約して払い戻しをした後に新たな経路で定期券を購入した場合も注意が必要です。

「六十歳到達時等賃金証明書」と「高年齢雇用継続給付支給申請書」の精算ルールの違い

高年齢雇用継続給付金の手続きでは、通勤手当の払い戻しがあった際、返還された額を残りの対象月数で割った金額を計上しますが、「六十歳到達時等賃金証明書」か「高年齢雇用継続給付支給申請書」かによって計算が異なります。

【前提条件】

  • 当初の支給:通勤経路Aで4月~9月の定期代6ヶ月分として50,000円を3月に支給
  • 経路の変更と精算:6月から通勤経路が変更となったため、通勤経路Aに係る6月~9月分(4ヶ月分)の定期代35,000円を5月に払い戻し
  • 新経路分を支給:あわせて、新たな通勤経路Bで6月~9月分(4ヶ月分)の定期代40,000円を支給し、払い戻し額35,000円と相殺した結果、差額の5,000円を5月給与で支給(10月~3月の6ヶ月分は60,000円を9月に支給)

【六十歳到達時等賃金証明書の計算例】

六十歳到達時等賃金証明書では「結果的に、その月にいくらの通勤手当が使われたか」という実態に合わせて再計算します。

  • 月割り①(旧経路): 当初の支給額(50,000円)から払い戻し額(35,000円)を引いた実質利用額(15,000円)を実際に利用した月数(6ヶ月 - 4ヶ月 = 2ヶ月)で割ります。そして15,000円 ÷ 2ヶ月 = 7,500円を4月と5月に計上します。
  • 月割り②(新経路): 新たな支給額40,000円を4ヶ月で割ります。
    40,000円 ÷ 4 = 10,000円を新経路を利用する月である6月から9月に計上します。

項目

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

通勤手当

50,000円

0円

5,000円

0円

0円

0円

60,000円

月割り①(旧経路)

0円

7,500円

7,500円

月割り②(新経路)

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

申請書の記載額

7,500円

7,500円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

出典:神奈川ハローワーク「高年齢通勤費の按分方法(払い戻し)

【高年齢雇用継続給付支給申請書の計算例】

高年齢雇用継続給付支給申請書では、支払われたタイミングで「当初の支給月」「払い戻し月」「新たな支給月」でそれぞれ月割りした額を計算して、各月で合算して計上する通勤手当を算出します。

  • 月割り①(旧経路): 50,000円 ÷ 6 = 8,333円(端数2円)
    支払月の3月から8月まで計上
  • 月割り②(払い戻し): -35,000円 ÷ 4 = -8,750円
    回収額を残り月数で割り、精算月である5月から8月までマイナス計上
  • 月割り③(新経路): 40,000円 ÷ 4 = 10,000円
    支払月の5月から8月まで計上。

項目

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

通勤手当

50,000円

0円

5,000円

0円

0円

0円

60,000円

月割り①(旧経路)

8,333円

8,333円

8,333円

8,333円

8,333円

8,335円

月割り②(払い戻し)

-8,750円

-8,750円

-8,750円

-8,750円

月割り③(新経路)

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

申請書の記載額

8,333円

8,333円

9,583円

9,583円

9,583円

9,585円

10,000円

出典:神奈川ハローワーク「高年齢通勤費の按分方法(払い戻し)

定期代の変更自体は6月分からですが、通勤手当の精算(5,000円の支給)が行われたのは5月です。そのため、高年齢雇用継続給付支給申請書では、精算が行われた5月を起点として精算分を月割りします。

まとめ:高年齢雇用継続給付金のルールを正しく理解してシステム活用で事務負担を軽減しよう

高年齢雇用継続給付金手続きの通勤手当の扱いは、「六十歳到達時等賃金証明書」と「高年齢雇用継続給付支給申請書」で月割り・精算の計上ルールが異なります。まずは両者の起算月や払い戻し時の計算方法の違いを正しく理解し、実態に即した正確な申請を行うことが大切です。

しかし、従業員ごとの経路変更や払い戻し金額の手計算には多大な労力とミスが伴います。そんな煩雑な通勤手当の管理には、クラウド型システムの「駅すぱあと 通勤費Web」の活用がおすすめです。

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監修者:社会保険労務士 北 光太郎 氏
監修者:社会保険労務士 北 光太郎 氏
きた社労士事務所 代表 https://kita-kotaro.com/ 大学卒業後、エンジニアとして携帯アプリケーション開発に従事。その後、社会保険労務士資格を取得し、不動産業界や大手飲料メーカーなどで労務を担当。労務部門のリーダーとしてチームマネジメントやシステム導入、業務改善などさまざまな取り組みを行う。2021年に社会保険労務士として独立。労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。読者に分かりやすく信頼できる情報を伝えるとともに、Webメディアの専門性と信頼性向上を支援している。
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