通勤手当に自転車は含まれる? 計算方法も紹介
昨今、運動不足解消や人混みを避けるために自転車通勤を始める方が増えているようです。ここで、事業者が気になるのは、自転車通勤を選んだ従業員に対する、通勤手当の扱いではないでしょうか。
自家用車や公共交通機関で通勤する場合は、就業規則にならって通勤手当の支給可否が決まりますが、自転車の場合は、どのように判断するのかは気になるところですよね。
本記事では、自転車で通勤する場合の通勤手当の有無や、計算方法などを解説します。
通勤手当に自転車は適用されない?
自転車通勤の従業員に通勤手当を支給するかどうかは、就業規則に則って事業者が自由に決めることができます。労働基準法をはじめとした法令で規定されているわけではないこともそうですが、自家用車での通勤で必要なガソリン代や、公共交通機関の利用で発生する運賃などが一切発生しないためです。
このように、具体的な通勤費がわからないことから、自転車通勤の従業員には、通勤手当を支給していない企業が多いようです。
就業規則に自転車での出勤に対する、通勤手当の支給の取り扱いが記載されていなければ、支給する必要はありません。
しかし、自転車通勤に目立った費用が発生しないとは言っても、メンテナンスには費用がかかります。タイヤやブレーキパッドを交換する費用として、通勤手当を支給するという考え方はできるかもしれません。
自転車通勤の従業員に対して、通勤手当を支給するのであれば、非課税限度額を確認しておく必要があります。
公共交通機関を使っての通勤では、1か月あたり15万円までの通勤手当が非課税になりますが、自転車通勤の場合は、自宅から職場までの距離によって非課税限度額が異なります。
国税庁によって定められている、距離ごとの非課税限度額は以下の通りです。
▼自転車通勤の通勤手当における距離ごとの非課税限度額(一部抜粋)
- 2km以上10km未満:4,200円
- 10km以上15km未満:7,100円
- 15km以上25km未満:1万2,900円
なお、職場までの距離が2km未満であれば、全額課税になります。
出典:国税庁『No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当』
自転車通勤における手当の計算方法
自転車は自家用車と違ってガソリンを必要としないため、一般的には通勤手当を通勤距離で計算します。企業によって異なりますが、通勤距離にかかわらず一定の手当を支給する、あるいは通勤距離ごとに定められた手当を支給するのが一般的です。
自転車通勤の従業員が有料の駐輪場を利用した場合
通勤手当に、有料の駐輪場代を含めるかどうかも、就業規則に則っての判断になります。つまり、企業によって手当の有無が異なるということです。
駐車場の利用にかかった料金は、一般的にすべて課税対象です。駐車場の料金を通勤手当に含める場合、非課税限度額を超えると所得税が課されます。
以上のことから、従業員が通勤で駐輪場を使用したとしても、通勤手当には含めていない企業がほとんどです。駐輪場代を通勤手当に含める場合は、1ヶ月ごと、あるいは半年ごとなど、支給方法をも定める手順も必要です。
まとめ
この記事では、自転車の通勤手当について以下を解説しました。
- 通勤手当に自転車は適用されない?
- 自転車通勤における通勤手当の計算方法
- 自転車通勤の従業員が有料の駐車場を利用した場合
自転車を使って通勤している従業員に対して、通勤手当を支給するかどうかは就業規則に従って事業者が自由に決めることができます。自転車通勤の従業員に通勤手当を支給する場合は、自宅から職場までの距離で計算するのが一般的です。
従業員の通勤手段にかかわらず、通勤手当を決める際は、非課税限度額も確認しておきたいところです。
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