通勤手当の課税ルールや非課税限度額を注意点とともに解説
通勤手当について調べているものの、通勤手当の金額が決まる仕組みがよくわからず、お困りの方もいるのではないでしょうか。交通手段によって課税ルールと非課税限度額は異なるため、間違えないように注意しなければなりません。
本記事では、通勤手当の課税ルールと非課税限度額を、注意点とともに解説します。
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通勤手当とは
通勤手当とは、企業が通勤にかかる費用を従業員に支給することを指します。企業は、電車やバスなどの公共交通機関をはじめとして、車、バイク、自転車など、従業員によって異なる通勤方法に応じて、手当てを支払います。
なお、通勤手当に似ている“交通費”とは、従業員が営業や出張のために移動した際に発生する費用のことです。両者は支給方法にも違いがあり、通勤手当は給与と合わせて支給しますが、交通費は従業員が立て替えた費用をあとから支給します。
通勤手当の課税ルールと非課税限度額
それでは、本題の通勤手当の課税ルール・非課税限度額について、通勤方法別に解説していきます。
公共交通機関で通勤する場合の非課税限度額
電車やバスなどの公共交通機関を使う従業員への通勤手当は、月に15万円以下であれば非課税対象になります。
ただし、“経済的かつ合理的な経路にかかった費用のみに適用される”という条件が国税庁によって定められています。仮にグリーン車を使ったり、遠回りでも高い運賃になるように申請していたりすると課税対象となるため、申請内容はよく確認しなければなりません。
車・バイク・自転車で通勤する場合の非課税限度額
車やバイク、自転車などで通勤する従業員への通勤手当は、通勤距離に応じて非課税上限額が異なります。
公共交通機関と同様に、車やバイクの場合も合理的なルートであることが非課税対象となる条件です。
詳細な非課税限度額はこちらの記事で詳しく紹介しています。
『通勤手当の計算方法とは? 自動計算におすすめの方法も紹介』
公共交通機関と、車・バイク・自転車を併用する場合の非課税限度額
公共交通機関とそのほかの交通手段を併用する場合は、以下の1と2を合計した金額が非課税限度額であり、なおかつ1ヶ月あたり15万円までが限度額となります。
▼公共交通機関とそのほかの交通手段を併用する場合の非課税限度額
- 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1ヶ月間の通勤費
- 車・バイク・自転車などを使って通勤する片道の1ヶ月あたりの非課税となる限度額
1ヶ月あたりの非課税限度額を超えている場合は、超過分の金額が給与として課税されます。
通勤手当の課税・非課税における注意点
続いて、通勤手当の課税・非課税ルールにおいて注意したい点を紹介します。
①通勤手当における課税と非課税を間違えないようにする
企業は課税と非課税の対象となる通勤手当を、取り間違えないように要注意です。もし何らかの事情で課税すべき通勤手当を非課税で計上すると、所得税の未納が発生してしまいます。
税金を滞納すると本来納めるべき税金のほかに、延滞金が加算されるおそれがあるため、誤りがわかった時点で会社専任の税理士か税務署に確認し、適切に処理を行う必要があります。
②正社員とパート・アルバイトで待遇差をつけない
非正規雇用という理由だけで、不合理な待遇差をつけたり、差別的な取り扱いを行ったりしてはなりません。これは、2020年4月に施行されたパートタイム・有期雇用労働法でも定められています。
ただし、正社員とパート・アルバイトで出社日数の多少により通勤手当に差が出る分には、問題ありません。
参照元:厚生労働省『パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために』
③不正受給の可能性に留意する
通勤手当は従業員の申請をもとに支給されるので、住所を偽る、あるいは規定外の経路で通勤するなどの方法で、不正受給が発生してしまう可能性もなくはありません。支給基準を明確に定め、従業員一人ひとりの申請内容を精査するなどの対策が不可欠です。
まとめ
この記事では、通勤手当について以下の内容を解説しました。
- 通勤手当とは
- 通勤手当の課税ルールと非課税限度額
- 通勤手当の課税・非課税における注意点
通勤手当は基本的に非課税対象ですが、限度額が決められています。公共交通機関を使う場合は月15万円以下、車やバイクなどを使う場合は距離によって異なるなど、従業員の通勤方法により限度額が変わってきます。
通勤手当の計算を行う際は、本来、課税対象であるところを非課税対象としないように注意してください。また、パート・アルバイトであっても待遇差をつけないようにする、不正受給の防止策をとるなどの注意点にも留意することが求められます。
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